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フリーランスの国保・住民税シミュレーション:収入が止まったら何ヶ月もつか計算
前年の収入と、毎月の生活費・貯蓄を入れると、国保・住民税・国民年金の目安と、収入がゼロになっても貯蓄で何ヶ月もつかを計算します。登録は不要です。
入力した金額は送信されません
計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。入力した金額を当サイトのサーバーや外部に送ること、保存することはありません。ページを閉じると入力内容は消えます。
※ページの利用状況(診断を始めた・終えたなど)はアクセス解析で計測していますが、入力した金額は含みません。
※東京23区・令和8年度の料率で計算します。23区以外の方も、目安として使えます。
※単身世帯として計算します。結果はすべて概算です。正確な金額は、お住まいの自治体からの通知でご確認ください。
フリーランスの国保・住民税の計算方法(このツールのしくみ)
国保(国民健康保険)の計算
国保の保険料は、前年の「総所得金額等」から基礎控除43万円を引いた額をもとに計算します。配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除などの所得控除は差し引きません[※1]。
東京23区・令和8年度は、次の区分ごとに「所得割(所得 × 料率)+ 均等割(1人あたりの定額)」を計算し、区分ごとの上限額で頭打ちにして合計します[※5][※6]。
医療分
所得割 7.51%/均等割(1人)47,600円/上限額 67万円
後期高齢者支援金分
所得割 2.80%/均等割(1人)17,600円/上限額 26万円
子ども・子育て支援金分
所得割 0.27%/均等割(1人)1,873円/上限額 3万円
介護分(40〜64歳のみ)
所得割 2.43%/均等割(1人)17,800円/上限額 17万円
前年に給与があった場合
給与の額面から給与所得控除を引いた「給与所得」を、事業所得と合わせて計算します。給与所得控除は、国税庁 No.1410 の令和7年分の表(最低65万円、上限195万円)を使っています[※17]。
住民税の計算(概算)
「前年の所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除43万円」に税率10%をかけ、均等割と森林環境税の合計5,000円(東京23区・令和8年度)を足して概算しています[※16]。
会社員だった期間の社会保険料は、給与の額面の約15%として概算しています。協会けんぽ東京・令和8年度の本人負担は、40歳未満で約14.6%、40〜64歳で約15.4%です[※18]。
iDeCoや小規模企業共済の掛金で、国保は下がる?
下がりません。両制度の掛金は所得控除(小規模企業共済等掛金控除)で、国保の計算では所得控除を差し引かないためです[※1][※2]。下がるのは所得税と住民税です。
このツールで計算しないもの
配偶者や子どもなど家族の分の国保・住民税、所得税、国保の軽減・減免、23区以外の料率は計算していません。
出典
- [※1] 国保の所得割の算定基準:豊島区/墨田区
- [※2] 小規模企業共済等掛金控除:国税庁 タックスアンサー No.1135
- [※3] 青色申告特別控除・事業所得の計算:国税庁 No.2072/国税庁 No.1350/文京区(国保の算定基礎)
- [※4] 国保の通知時期・納付回数(23区):港区/豊島区([※1]と同じ)
- [※5] 国保の料率(23区・令和8年度):港区([※4]と同じ)/墨田区([※1]と同じ)
- [※6] 国保の賦課限度額(令和8年度):厚生労働省 保発0115第9号
- [※8] 国民年金保険料:日本年金機構
- [※10] 小規模企業共済の年内加入:中小機構FAQ
- [※13] iDeCoの掛金の引き落とし:iDeCo公式サイト FAQ
- [※16] 住民税の計算:総務省/文京区
- [※17] 給与所得控除:国税庁 タックスアンサー No.1410
- [※18] 厚生年金・健康保険の保険料(会社と本人で折半):日本年金機構(厚生年金18.3%)/協会けんぽ(費用の負担)
最終確認日:2026年10月28日(令和8年度の数値)